2020-05-19 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
このうち刑事上の責任についてその法定刑の上限を申し上げますと、現在、有価証券報告書等の虚偽記載は経済犯罪の中では最も厳しい水準とされているということで、これは先生もう御案内のとおりでございます。 この点を踏まえまして、繰り返しになりますけれども、不正会計を行おうとする、そういう誘因のある経営者等に対しましては、牽制機能が十分に働く状況にあるということが重要であると考えております。
このうち刑事上の責任についてその法定刑の上限を申し上げますと、現在、有価証券報告書等の虚偽記載は経済犯罪の中では最も厳しい水準とされているということで、これは先生もう御案内のとおりでございます。 この点を踏まえまして、繰り返しになりますけれども、不正会計を行おうとする、そういう誘因のある経営者等に対しましては、牽制機能が十分に働く状況にあるということが重要であると考えております。
これらの対応については、先ほど来申し上げております連絡協議会においても情報を共有しているところでございますけれども、さらに、今御指摘の、有価証券報告書等について企業側が個別の申請を行わずに一律に提出期限を延長するといったことについては、これも、今後、この連絡協議会においてよく議論をしてまいりたいというふうに考えております。
個別の会社の事項については、恐縮ですがコメントは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として申し上げますと、証券取引等監視委員会としましては、有価証券報告書等の開示書類の虚偽記載等、金融商品取引法上の法令違反に該当する事実が疑われる場合には、適切に対応することになると考えてございます。
私が女性活躍担当大臣のときに提出をいたしました女性活躍推進法において、女性の役員について有価証券報告書等で記載をすることを一部義務づけたわけでございますが、また今般改正されてその範囲が広がったところでございます。 このようなソフトローによる取組を含め、女性役員の登用を促進する取組を行うことは必要かつ有益であるというふうに考えます。
今、麻生大臣、それぞれお答えをさせていただいたところでございますが、今私が申し上げたような観点からですね、観点から、今まで有価証券報告書等に女性役員の数等を書き入れること等について義務化してきたところでございますが、そうした方向と果たして同じ方向なのかどうかということについては我々もよく検討しなければならないと、このように思っておりますが。
具体的には、まず、刑事上の責任として、虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した者への罰則があり、個人に対する刑事罰として、十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金、又はこれらの併科、法人に対する刑事罰として、七億円以下の罰金が科されることとされております。
これも、条文から一つ一つ考えて作ったわけでございますが、これが、公表するという法律でございまして、各社の目標値、そして取組を公表して有価証券報告書等で発表するという、そういう情報開示を促進をしていくという取組、又は男女を問わず安心して継続就業できる両立支援体制の整備ということで、例えば、一度、休業ではなく育児のために退職をしたという方であってもまた再就職するための取組、又はそれを応援する企業に対する
これは、じゃ全部の実態から逆算しろと言われてもなかなか、有価証券報告書等を使ってやるしかないんですけれども、そうすると、それぞれの電源ごとにライフサイクルが違う。どれぐらい稼働していて、減価償却がどれぐらい進んでいるかとかが違うので、きちっとした数字が出せないということで、モデルプラント方式をやるというのは、これは実は、民主党政権時代、二〇一一年、コスト等検証委員会で決まったんです。
○世耕国務大臣 東芝本体の問題については、今御指摘のように、長期にわたって有価証券報告書等の多額の虚偽記載が行われるなど、種々のガバナンス上の問題が指摘される事態になったことは極めて遺憾であります。また、上場企業においては、当然のこととして、十分な情報開示やガバナンスの実効性確保が重要だと考えておりまして、東芝においては、こうした点において今後適切な対応が行われることを期待したいと思います。
東京証券取引所の規則では、監査法人の監査報告が意見不表明となりました場合は、上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合ですとか、あるいは監査法人の監査報告が不適正意見だったという場合と同様、直ちに上場廃止としなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかな場合には上場廃止とする、一方、それ以外の場合で、内部管理体制等について改善の必要性が高い場合には特設注意市場銘柄に指定できるとされておりまして
その結果、平成二十四年三月期及び平成二十五年三月期の有価証券報告書等について、重要な事項に関する虚偽記載が認められたということから、平成二十七年十二月に、金融庁に対して課徴金納付命令勧告を行い、同月、金融庁が課徴金を課したものでございます。 今御指摘の巨額の減損処理の詳細については、東芝が、平成二十九年、本年の三月十四日までに公表すると発表していると承知しております。
今まさしく池田局長がおっしゃっていただいたように、有価証券報告書は株主や投資家の投資判断に資するためということですが、大臣、これBEPS的行為の捕捉とそれから適切な税収確保のために、有価証券報告書等の開示書類の開示基準を変更して、海外現法は全てこれを掲載させるというような変更を行われるお考えはありませんか。こういう案はどうでしょうか。
先般、証券取引等監視委員会によりまして、東芝が提出した過年度の有価証券報告書等に重要な事項について虚偽の記載があると認められたとして、金融商品取引法に基づく課徴金納付命令を発出するように勧告が行われたところでございます。 当社の監査を担当いたしました監査法人に対しましては、金融庁における調査及び公認会計士・監査審査会における検査が着手されているところでございます。
調べて何とか分かったのは、証券取引等監視委員会の開示検査等により有価証券報告書等の虚偽記載が明らかになった事例というものを調べましたところ、二十五年、二十六年、二年間でこれが計二十件というようなことでございます。
あるいは、その重要な事項について虚偽の記載のある有価証券報告書等を提出した事実が認められた場合には、金融商品取引法違反が成立することがあるというものと承知しております。
経営の迅速、合理化のために、この有価証券報告書等を作成する会社内部での義務というものを簡略化したいからこそキャッシュアウトするわけですから、こういったところについても、金商法及び内閣府令の対応というのを追ってしていただかないと、やはりメリットも半減してしまう部分があるというのは御指摘申し上げたいというふうに思います。 引き続いて、次に行きますけれども、一個飛ばします。
金融庁に伺いたいんですけれども、先ほど、そのキャッシュアウトのメリットとして、上場している会社が有価証券報告書等を継続開示しなくていい場面をつくっていく、要は、それによって経営の効率化を図っていく、こういったメリットをるる申し述べたわけでございます。
そのため、特別法である金融商品取引法上の有価証券報告書等の虚偽記載等の事案や、製造物責任法、いわゆるPL法上の製品の安全性を欠く事案などは、損害賠償請求は、この法案に基づいてはできないとされております。 この点は、濫訴を防ぎ、事業者の負担を一定程度にとどめることによって、消費者にとって実効性の高い制度を目指そうという立場ともとれます。
御指摘のあった有価証券報告書等については、直接の所管ではないので、今即答することはなかなか難しいんですけれども、金融大臣もこのことについての重要性ということについては共有をしていただいている中で、これから一緒に検討していこうということになっております。
また、郵政事業についての情報公表が盛り込まれまして、例えば平成二十二年度有価証券報告書等公表資料について、NTT、NTTドコモ、NTTデータ、日本郵政、郵政事業株式会社それぞれ比較をいたしますと、それぞれの文書の分量は、百七十六ページ、百七十六ページ、百四十ページ、三十七ページ、十二ページということで、改正法案成立後、こうした公表資料も有価証券報告書と同様なものとなることを強調したいと存じます。
また、先生から、監視委員会の開示検査では細かいところばかりを相手にして問題ではないかというふうな御意見もあったわけでございますけれども、証券取引等監視委員会の有価証券報告書等の虚偽記載に係るこれまでの課徴金勧告事案では東証一部上場企業に対する勧告も行っており、小規模な企業ばかりを相手にしているというのは必ずしも当たらないのではないかというふうに思っております。